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退職福祉事業
概要
8つのポイント
加入できる団体
よくある質問

退職福祉事業はJF共助会の主幹事業で毎月積立会費(1口150円)の払込を受け、JF役職員の退職時に退職給付金を支給する事業で、法人(職場)加入の〈団体加入型〉と役職員個人加入の〈個人加入型〉があります。

1.この退職福祉事業は任意の事業です。
2.団体役職員であれば、お一人からご加入いただけます。
3.加入口数は、1口以上3000口以内で自由に決められます。
4.団体加入型の団体は積立会費を共済積金として計上します。
5.積立会費は長期安定的に運用されています。
6.給付金は退職給付金と死亡給付金があります。
7.いつでも中途解約ができ、この場合は中止給付金が支払われます。
8.この事業に加入している者は、貸付制度を利用することができます。

1.水協法に基づいて設立された団体
→ 漁協、漁連、信漁連、共水連等
2.水協法以外の法律で設立された団体
→ 漁業共済組合、漁船保険組合、基金協会等
3.水協法に基づいて設立された団体の子会社等
→ ○×定置網会社、○×水産販売会社等
よくある質問
そもそも、JF共助会って、どういう団体なのですか?
(社)全国水産業協同組合共助会(JF共助会)は、漁協役職員の老後資金の造成や組合の退職金の資金確保などに役立つ退職福祉事業などを行っています。JF共助会の歴史は古く、昭和27年9月に全水共(現:JF共水連)が主体となり、民法第34条に基づき農林大臣の認可を得た社団法人(公益法人)として設立されました。主な実施事業は退職福祉事業(組合および役職員の任意の退職金の上積み制度)、教育研修助成事業(全国漁業協同組合学校への助成)、漁家生活調査改善事業(漁村の暮らしの調査、防災に関する意識向上への取り組み)などです。
公益法人制度改革が進展するに伴い、中核事業として実施している、これまでの「退職共済事業」を平成22年4月1日から「退職福祉事業」と名称変更して再スタートいたしました。
中核事業である退職福祉事業の概要を教えて下さい。
JF共助会(全国水産業協同組合共助会)の退職福祉事業は、会費(一口150円)の払い込みを受け、役職員の退職時に退職給付金を支給するものです。組合が会費を負担する「団体加入型」と役職員自身が負担する「個人加入型」があり、それぞれが給付金を受け取るものです。組合にとっては、退職金の資金確保や資金運用として活用できます。また、役職員個人にとっては、老後の生活資金の積み立て制度として活用できます。役職員自身が会費を負担する「個人加入型」の場合、組合役職員であれば一人から加入することができます。加入口数は一口以上、3000口を限度に、毎月支払っていく仕組みとなっており、手続きが簡単にできます。給付は、退職する際に受け取る退職給付金のほか、死亡給付金などもあります。給付金の額は経過期間に応じて算出されます。
「団体加入型」に加入できるのは水協法に基づいた組合だけですか?
退職福祉事業のうち「団体加入型」に加入できる団体の範囲は、定款により「水産業協同組合(理事会で承認を受けた水産業協同組合関係諸団体を含む)」と規定しています。「水産業協同組合」とは、水協法に基づいて設立されている組合を指し、漁協、生産組合、漁連、信漁連、加工組合、共水連が該当します。また、「理事会の承認を受けた水産業協同組合関係諸団体」とは、ひとつは水協法以外の法律に基づいて設立された団体で、水産業および協同組合の業態と関係のある団体です。具体的には漁業共済組合、漁船保険組合、基金協会などがこれにあたります。もう一つは水協法上で設立されている組合の子会社などで、○○定置網会社とか、○○販売会社などが該当します。
以上のように、結果として、協同組合から株式会社まで、加入できる団体の範囲は広くなっています。
実際に加入する場合の手続きについて教えて下さい。
組合等が「団体加入型」に新規で加入する場合の手続きは、組合役職員の想定される退職金の額と、残されている定年退職までの期間を勘案し、各役職員の加入口数を決定します。退職金の額と正確に合致する必要はありません。加入時の提出書類は3つ。第1に正会員入会申込書。「団体加入型」に加入する場合は、まずはJF共助会の正会員になります。第2は退職福祉申込書兼登録書。これは、コンピュータに加入団体登録する際の情報把握のためです。第3は退職福祉事業積立会費払込案内書兼入金報告書。手書きで各役職員の必要事項を記入します。当月分の会費を翌月10日までに送金するサイクルで事務処理を継続します。
なお、組合が「団体加入型」に加入した場合や、組合役職員が「個人加入型」に加入した場合の経理処理(仕訳)については、お問い合わせください。
100口で加入した場合、退職給付金の額はどれくらいになりますか?
退職給付金は「団体加入型」、「個人加入型」共通で、1口150円で経過期間により金額が算出されます。計算利率は加入期間が2年未満のものは払込会費総額となっていますが、加入期間2年以上5年未満のものは1.5%、5年以上10年未満のものは2.0%、10年以上15年未満のものは2.5%、15年以上のものは3.0%です。この額に平成19年4月1日から実施している特別加算金が加算されて全体の退職給付金となります。それでは、実際に退職給付金の試算をしてみましょう。例えば100口(月15,000円)加入した場合、10年経過すると実際に払い込んだ会費は180万円に対して、退職給付金総額は212万3,800円、さらに、20年経過すると360万円払い込んで総額は513万4,900円となります。(退職給付金の額は事業環境の悪化等により将来変更する場合があります)
退職福祉事業のほかに、JF共助会が実施する事業はありますか?
JF共助会が現在行っているのは、これまで説明してきました退職福祉事業と漁村地域貢献助成事業があります。この漁村地域貢献助成事業には教育研修助成事業と漁家生活調査改善事業の2つがあります。教育研修助成事業は水産業協同組合の役職員を養成するための支援を行うもので、具体的には全国漁業協同組合学校へ、主に漁協監査士の養成講座に対する助成を行っています。
一方、漁家生活調査改善事業はJF共助会のホームページを通じて漁村の文化、医療、健康、生活等の情報を一般向けに提供しています。また、病気・ケガ、自然災害、海難の予防を喚起するパンフレットをシリーズ化して作成、漁村地域住民及び一般向けに配布しています。
公益法人改革が進められていますが、どういう対応を考えていますか?
公益法人改革関連3法が平成20年12月1日に施行され、旧制度下の公益法人(社団法人、財団法人)は平成25年11月30日までに、公益社団法人か一般社団法人かの認定等申請手続きを行うこととなっています。社団法人であるJF共助会も、認定等申請を行う必要がありますが、当面は、新法の施行により「特例民法法人」(特例社団法人:公益法人)として、これまでどおり事業運営を継続できることになっています。
公益法人制度改革への対応については、まずは改革の全般的な事項についての研究を継続するとともに、情報収集、他団体の動向等を見極め、慎重に検討を重ねた結果、一般社団法人で再スタートできるよう準備を進めているところです。

