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トップ > よくある質問


 

Q1 そもそも、JF共助会って、どういう団体なのですか?

A1 一般社団法人全国水産業団体共助会(JF共助会)は、水産業団体役職員の老後資金の造成や団体の退職金の資金確保などに役立つ退職福祉事業を行っています。平成26年4月1日に一般社団法人として移行認可の登記をして設立しました。公益法人制度改革が進展するに伴い、中核事業として実施してきた、これまでの「退職共済事業」を平成22年4月1日から「退職福祉事業」と名称変更して実施しています。
 JF共助会の歴史は古く、前身は昭和27年9月に全水共(現:JF共水連)が主体となり、民法第34条に基づき農林大臣の認可を得た社団法人(公益法人)で平成20年12月1日から特例民法法人として事業運営してきました。

Q2 根拠法を教えてください。

A2 JF共助会(一般社団法人)の根拠法は、一般社団・財団法人法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律:平成18年法律第48号)と整備法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律:平成18年法律第50号)です。

Q3 一般社団法人とはどのようなものですか?

A3 簡単に言いますと新しい法律(一般社団・財団法人法)に基づいた法人で、人が集まって構成されるのが社団法人、お金を集めて(基金)構成されるのが財団法人です。 JF共助会は、移行認可を受けた法人なので設立の登記日の前日で公益目的財産額(正味財産の額:留保資金)を確定し、 その相当額を将来にわたって支出していく公益目的支出計画を作成し、行政庁(内閣府)に提出します。 この支出計画期間が移行期間でこのような法人を移行法人と言います。この期間は毎年度、公益目的支出計画実施報告書を内閣府に提出することになっています。

Q4 正会員と准会員はどう違うのですか?

A4 正会員は、JF共助会の目的に賛同した団体であり、JF共助会そのものを構成するメンバー(社員)であり、理事会の承認を受けて加入する団体です。JF共助会の最高決定機関である総会の議決権を有することとなります。また、准会員は、JF共助会の事業に賛同する団体役職員が加入する個人であり、議決権を有しません。

Q5 JF共助会への税制の適用はどうなりますか?

A5 JF共助会は、会員の共通の利益をはかる退職福祉事業活動をしていること等、非営利型法人の要件を満たした一般社団法人ですので、法人税は非課税となります。所得税は、金融資産の利子・配当等収益に対する源泉所得課税の対象となります。

Q6 入会金、運営会費の徴収はどうなっていますか?

A6 社団法人や財団法人の運営は、会員からの入会金や運営会費で運営されていることが見受けられます。JF共助会は、定款において入会金や運営会費を徴収することができると定めていますが、実際の対応は、運営費用のすべてを金融資金の運用果実で賄っています。したがって、入会金および運営会費の徴収は行っておりません。

Q7 事務手数料はありますか?

A7 JF共助会の退職福祉事業は、一般社団法人が実施する継続事業(公益に関する事業)として認可されています。会員から払い込んでいただく積立会費の全額を将来お支払いする給付金として積み立てていますので、事業を取り扱う団体への事務手数料等はありません。団体の福利厚生的な施策として取り組んでいただくことになります。

 

Q8 JF共助会はJF共水連へ業務委託しているそうですが、その内容を教えてください。

A8 JF共助会は、昭和27年9月にスタートし、その設立母体でありますJF共水連には当初から支援をいただいているという関係にあります。具体的には、業務委託契約書を取り交わし、委託する業務の内容、委託する部署の範囲、委託費用等を定めています。主な委託業務としては、資金の運用や諸リスクの管理、全国の事業本部・支店、事務所における事業保全事務があります。

 

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Q9 JF共助会の事務所・事務局について教えてください。

A9 主たる事務所は、神田小川町二丁目ビル3Fです。事務局の体制は、JF共水連からの出向者で構成し、事務局長1名、職員数名です。事務局の業務は、総務、経理、財務管理、退職福祉事業の保全および支払等を行っています。

 

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Q10 退職福祉事業の概要を教えてください。

A10 JF共助会で実施する退職福祉事業は、主として会員役職員の退職時に退職給付金を支給する事業です。正会員が積立会費を負担し給付金を受け取る「団体加入型」と役職員自身が積立会費を負担し給付金を受け取る「個人加入型」があります。正会員が将来支給する退職金の原資を確保することや、役職員の退職後の資金造成を目的とした事業です。
 原則として給与天引きにて、毎月積立会費(1口150円)を払い込んでいただきます。加入口数は1口以上、3,000口を限度としています。払い込む積立会費は、いつでも将来に向かって増やしたり(増口)減らしたり(減口)することができ、また休業中等には払い込みを一時休止することが可能です。
 給付金は、退職時に給付する退職給付金や死亡給付金、解約した場合等の中止給付金があります。給付金の額は加入経過期間に応じて算出されます。
 会員が一時的に資金を必要とする場合等に備え、積立会費の一定の範囲で貸付制度を利用することができます。

 

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Q11 退職福祉事業は、法的にはどのような位置づけの制度ですか?

A11 JF共助会の退職福祉事業は、任意の退職給付に関する事業と整理しています。JF共助会の冠である「一般社団法人」は、2006年の公益法人制度改革により、従来の民法により設立された社団法人に代わって設けられた名称であり、法律に定める一定の要件を満たしていることで法人格が付与される法人です。したがって、法的にはいわゆる「保険」、「共済」に該当いたしません。つまり、保険業法の適用を受けないもので特定退職金共済事業(所得税法上認められている制度)以外のその他の退職給付事業という位置づけになっています。

 

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Q12 「団体加入型」に加入できるのは、どんな団体ですか?

A12 退職福祉事業のうち「団体加入型」に加入できる団体の範囲は、定款および退職福祉事業規約により、水産基本法で定める水産業者等(水産基本法で定める基本理念の実現に主体的に取り組む水産業者及び水産業に関する団体)としており、漁業、水産加工業、水産流通業、水産業協同組合等の関係諸団体、会社を含むと規定しています。具体的には、○○漁業株式会社、○○水産加工株式会社、○○魚市場、○○漁協、○○漁連です。
 以上のように、結果として、水産業に関する協同組合から株式会社まで、加入できる団体の範囲は広くなっています。

 

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Q13 実際に加入する場合の手続きについて教えてください。

A13 団体等が「団体加入型」に新規で加入する場合の手続きは、団体役職員の想定される退職金の額と、定年退職までの期間を勘案し、各役職員の加入口数を決定していただきます。退職金の額と正確に合致する必要はありませんが、団体で定める退職金規程にもとづく退職金の額の範囲としなければなりません。
 加入時の提出書類は3つです。第1に「正会員加入申込書」です。「団体加入型」に加入する場合は、まずはJF共助会の正会員(総会の議決権を有します。)として理事会の承認が必要になります。第2は「退職福祉事業申込書兼登録書」です。これは、電算機に加入団体登録する際の情報把握のためです。第3は「退職福祉事業会費払込案内書兼入金報告票」です。手書きにて各役職員の必要事項を記入していただきます。当月分の積立会費を翌月10日(JF共助会入金)までに送金するサイクルで事務処理を継続します。

 

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Q14 加入時に積立会費を一時払いできますか?

A14 退職福祉事業は、保険・共済の制度と違い、いわゆる頭金・一括払い制度はありません。したがって、原則として、毎月一定の積立会費を定期払いしていただくことになります。なお、12か月を限度として払い込む積立会費を前納することができます。

 

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Q15 積立会費を払い込んだとき、領収証の発行が無いのはどうしてですか?

A15 退職福祉事業の事務の流れ(各種書類、お金)は、団体加入型と個人加入型とも加入者⇆加入団体⇆JF共水連⇆JF共助会となっており、お金はJF共水連を通じてJF共助会に送金されています。また、個人加入型の積立会費は、毎月の給与から天引きすることになっていますので、通常、給与明細書の控除欄に記載されます。この実態を踏まえ領収証の発行はご容赦いただいております。
 なお、決算、監査、検査等の対応として、団体加入型の積立会費払い込み残高につき、期末時における残高証明書をご希望に応じて発行します。

 

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Q16 100口で加入した場合、退職給付金の額はどれくらいになりますか?

A16 退職給付金は、「計算利率」にもとづいて計算します。加入から退職給付時までの期間について、加入期間ごとに決められた「計算利率」で計算した金額を合計して支給します。計算利率は、加入期間が2年未満のものは払込会費総額となっており、加入期間2年以上5年未満のものは0.5%、5年以上10年未満のものは0.75%、10年以上15年未満のものは1.0%、15年以上のものは1.25%です。
 それでは、実際に退職給付金の試算をしてみましょう。例えば100口(月15,000円)新規加入した場合、25年経過すると払い込んだ会費は450万円に対して、退職給付金総額は517万8,100円となります。ただし、積立会費の払い込みを休止している期間は、加入期間に算入しません。
※ 退職給付金の額は事業環境の悪化等により将来変更する場合があります。

 

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Q17 退職福祉事業規約第6条(団体の給付金の支給方法)の中の「団体の方針」とはどういう意味ですか?

A17 団体が行う退職者に対する退職給付金の支給内容に関してまで規定しないという趣旨です。つまり団体それぞれの退職制度等に則った形で支払って結構ですということです。

 

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Q18 退職後の生活費はいくらかかりますか?

A18 総務省統計局が発表している2019年の家計調査年報によると、夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯は、生活費となる支出が27万929円となっています。一方、年金等による収入は23万7,659円となっており、支出から収入を差し引いた不足額は、3万3,269円となっています。

 

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Q19 退職後の生活資金はいくら必要ですか?

A19 2019年6月に示された金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」によると、収入と支出の毎月不足額を約5万円とした場合、退職後の年金などの収入で足らない部分を補うためには、自己保有している金融資産を20年で約1,300万円、30年で2,000万円の取り崩しが必要とされています。

 

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Q20 事業自体のセーフティネットはどうなっていますか?

A20 JF共助会は、金融機関ではありませんので預貯金保険制度の対象ではありません。
 任意のしくみとして内閣府の認可を受けた法人のため、自らの恒常的なリスク管理が重要となります。このため、財務管理部門をJF共助会に設置し、委託している財務運用部署、リスク管理部署等と日々の相互牽制をはかるとともに、毎月、財務運用会議およびリスク管理会議を実施し、運営の健全性と安全性の確保に努めています。

 

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Q21 計算利率等の内容変更はどのように行なわれているのですか?

A21 退職福祉事業は、事業実施から70年をむかえるに至っておりますが、これまで給付に関してのしくみの変更は数回実施しています。皆様方の退職金の原資や退職後の生活資金造成となる積立会費をお預かりし、100%運用資金にあてた果実をもって運営していますので、経済状況・金融情勢等への対応には機動的な決定が求められています。
 JF共助会は、JF系統団体により構成されていますので、時代に即した退職福祉事業の内容を目指し、迅速な対応と機動的な決定をはかるため、内容の変更については理事会承認にて見直しが可能となっています。
 2021年度において、長引く低金利環境や金融市場の不確実性とあいまって、感染症の影響は世界的に経済打撃を与えているなか、2021年3月に規約の変更が理事会にて承認され、7月1日から計算利率の変更等を実施しました。

 

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Q22 経済・金融が大変動した時はどうなりますか?

A22 JF共助会は、昭和27年から現在まで安定的な運営に努め続けています。過去のバブル崩壊やリーマンショック等において、JF共助会は機動的な対応を図ることにより運営を継続しています。今後、給付金等の支払いに影響を与える事態が発生しないと断定はできません。これらに対応する対策として第一は、恒常的に一定の資金の流動性を確保し、給付金等の支払いに機動的に対応する体制としていること。第二に、日々の部署間牽制を管理する体制の維持・確保や毎月実施している財務運用会議およびリスク管理会議にて適切な経営判断・堅実経営を行う体制としていること。第三に、内部留保を充実させることです。皆様にお支払いする退職給付金は支払準備金として100%積立てて確保しています。また、企業の純資産に該当する正味財産の確保によりJF共助会の体力強化をはかり、将来の安定給付のための万全策を整備しています。
 これらの対策に加え、理事会の機動的な体制により、危機を乗り越えていきます。

 

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Q23 資金運用の方針はどうなっていますか?


A23 JF共助会では、資金運用管理規程を設置して、資金運用およびリスク管理等について定め、経営基盤の安定に努めています。
 資金運用の方針は、理事会にて翌年度の年次資金運用方針および資金運用計画を審議して決定するとともに、毎月実施する財務運用会議にて月次の運用方針を協議し決定しています。また、運用経過のモニタリングを実施し、理事会に報告することとしています。なお、資金運用については、資金運用管理規程にて厳格に定めており、投資適格銘柄(BBB格以上)の有価証券を主体に投資対象商品・発行体毎に保有限度を設けた分散投資・安定運用に努め安全性に配慮しています。

 

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